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従業員が突然退職したときにやるべき手続き一覧|山形の社労士が解説

2026.05.21 手続全般

「昨日まで普通に出勤していたのに、突然辞めると言い出した」——そんな経験をされた経営者の方は少なくありません。突然の退職はあわてがちですが、会社側にはやるべき手続きが複数あります。期限を過ぎると罰則になるものもあるので、落ち着いて確認しましょう。

■ まず確認:退職日はいつか

手続きの期限はすべて「退職日」を起点に計算されます。口頭でも退職日が決まったら、書面(退職届)で確認しておくことが大切です。後から「言った・言わない」のトラブルを防ぐためにも、退職届は必ず受け取りましょう。

■ 退職後にやるべき手続き一覧

雇用保険の喪失届|退職日の翌日から10日以内|ハローワーク
社会保険の喪失届|退職日の翌日から5日以内|年金事務所
離職票の交付|喪失届と同時に申請|ハローワーク
源泉徴収票の発行|退職後1ヶ月以内|本人へ交付
健康保険証(資格確認書)の回収|退職日まで|年金事務所へ返却

■ 特に注意したい「離職票」

退職した従業員が失業給付を受けるために必要なのが離職票です。「本人が要らないと言った」としても、後から請求されるケースがあります。退職時に本人の意思を書面で確認しておくか、念のため作成しておくことをおすすめします。

■ 退職理由の書き方にも注意

離職票には退職理由を記載しますが、この内容によって失業給付の受給開始時期が変わります。「自己都合」か「会社都合」かで大きく異なるため、実態に合った記載が必要です。誤った記載はトラブルの原因になりかねません。

■ まとめ:あわてず、もれなく対応を

突然の退職はあわてますが、手続きの期限は待ってくれません。特に社会保険・雇用保険の喪失届は期限が短いため、退職が決まったらすぐに動き出すことが大切です。手続きに不安がある方は、早めにご相談ください。

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